青年部規約例(見本) |
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(目 的) 第1条 この青年部は、○○○○協同組合傘下の次代を担う若きリーダーを中心として組織し、組合の健全なる発展を図ると共に企業の合理化、近代化、協業化及び高度化を推進するために、会員の研修と相互の連携を強め、より良い経営者、指導者をつくることを目的とする。 (名 称) 第2条 この青年部は、○○○○協同組合青年部(以下「青年部」という。)とする。 (事務局) 第3条 この青年部の事務局は、○○市○○町○丁目○番、○○○○協同組合内に置く。 (事 業) 第4条 この青年部は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)会員のためにする各種研修会の開催 (2)会員の経営の健全化を図るための各種情報提供 (3)○○○○協同組合、山梨県中小企業団体中央会及び山梨県中小企業団体青年中央会の事業の内、関連のあるものについては、積極的に協力推進する。 (4)組合の振興に必要な建議、陳情、提言 (5)会員の福利厚生に関する事業 (6)前各号に附帯する事業 (会員の資格) 第5条 この青年部会員は、○○○○協同組合の組合員、組合員企業の後継者等であり、○○才を超えない者として、本青年部の趣旨に賛同するものとする。 (加 入) 第6条 前条の資格を有する者で、組合員及び青年部員の推薦を得て青年部の役員会の承認を得るものとする。 (脱 会) 第7条 部員は、あらかじめ本青年部にその旨の申し入れをしたうえで、事業年度の終わりにおいて脱会することができる。 (経費の賦課) 第8条 この青年部は、その行う事業の費用に充てるため、会員に経費を賦課することができる。 2 前項の経費の額、その徴収の時期に及び方法その他必要な事項は、総会において定める。また、必要に応じ特別会費を徴収することができる。 (機 関) 第9条 この青年部に次の機関を置く。 (1)総 会 (2)役員会 (3)委員会 (役員の定数) 第10条 役員の定数は、次のとおりとする。 (1)理事 ○名(○名以上○名以内) (2)監事 ○名(○名以上○名以内) (役員の任期) 第11条 役員の任期は○年とする。 2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現在者の残任期間とする。 (青年部長、副部長、会計) 第12条 理事のうち1人を青年部長、○人を副部長、1人を会計として役員会において選任する。 2 青年部長は、本青年部を代表し、青年部の業務を統括し執行する。 |
3 副部長は、青年部長を補佐して本青年部の常務を執行し、青年部長が事故又は欠員のときは、(副部会長が複数の場合:あらかじめ青年部長が定めた順位にしたがい)その職務を代理し、又は代行する。 4 会計は、青年部の会計業務の執行にあたり、会計が事故又は欠員のときは、らかじめ青年部長が定めた者がその職務を代理し、又は代行する。 5 理事は青年部の運営及び業務の執行を行い、青年部長及び副部長がともに事故又は欠員のときは理事のうちからその代理者又は代行者1人定める。 (監事の職務) 第13条 監事はいつでも会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、理事に対して会計に関する報告を求めることができる。 (役員の選任) 第14条 役員は、総会において選任する。ただし、再任は防げないものとする。 (相談役) 第15条 本青年部に、顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問は、役員会の議決を経て、青年部長が委嘱する。 3 相談役は、本青年部のOBのうち部長及び副部長経験者の中から、役員会の議決を経て、青年部長が委嘱する。 (総会の招集) 第16条 総会は原則として毎時業年度終了後2ヶ月以内に開催する。ただし、必要と認めたときは、何時でも臨時総会を開催することができる。 (総会の議事) 第17条 総会の議事は部員の半数以上が出席し、(委任状を含む)その議決は出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。 (総会の議長) 第18条 総会の議長は、青年部長が努める。 (総会の議決事項) 第19条 総会においては、次に掲げる事業を決議する。 (1)事業報告及び収支決算の承認 (2)事業計画及び収支予算の決定 (3)役員選挙 (4)規約の改廃 (5)その他役員会において必要と認める事項 (役員会) 第20条 役員会は、青年部長が統括し、必要に応じて青年部長が招集する。 2 役員会の議事は、役員の過半数が出席し、その過半数で決する。 (委員会) 第21条 この青年部は事業の執行に関し役員会の諮問機関として、委員会を置くことができる (事業計画) 第22条 この青年部の事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わるものとする。 (補 則) 第23条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、青年部長が定める。 (付則)この規約は、平成○○年○○月○○日から施行する。 |