<中小企業へ官公需の発注を>
わが国の中小企業・小規模事業者数は、約385万者(99.7%(平成24年2月時点))を占め、産業のあらゆる文化で活躍し、経済社会の“活力の源泉”となっています。特に地域社会においては、伝統産業や地場産業等の地域産業集積の基盤となり、雇用の場の提供のほか、地域コミュニティの推進や地域文化の継承等においても重要な役割を果たしています。
平成22年6月18日、「中小企業憲章」が閣議決定されました。中小企業憲章は、「政府が中核となり、国が総力を挙げて、中小企業の持つ個性や可能性を存分に伸ばし、自立する中小企業を励まし、困っている中小企業を支え、そして、どんな問題も中小企業の立場で考えていく。これらより、中小企業が光り輝き、もって、安定的で活力ある経済と豊かな国民生活が実現されるよう」定められたものです。
この憲章の「行動指針」のひとつに「国及び地方自治体が中小企業からの調達に配慮し、受注機会の確保や増大に努める」ことが明記されています。
また、国では官公需を中小企業・小規模事業者が受注し、経営の強化に役立てていけるよう「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)を定め、中小企業・小規模事業者の官公需の受注機会増大に向けて、以下の措置を講じています。
山梨県からのお知らせ物品等調達に関する一般競争入札(地域限定)対象範囲拡大の変更について出納局管理課発注の物品等の調達に関しては、予定価格160万円超3千万円未満を対象とする地域限定一般競争入札制度を本年4月1日から実施してきたところですが、県ホームページによる告知期間が2週間と短く、制度の周知が十分に図られなかったことから、当分の間実施を見送り、従前の運用に戻すこととします。
○令和3年5月1日から(令和2年度までと同様) 令和3年4月30日 |
●官公需法 |