設立のフロー(見本)

青年部の設立は、組合からの働きかけ(おしつけ)ではなく青年会員の自主的な意志により設立されることが望まれます。
組合が青年部設立を急ぐあまり青年部員の意思確認や設立手続きを省略して設立した場合は、青年部の運営に対して親組合の意向と青年部の意思にくいちがいが生じ、組合と青年部間でトラブルが発生、青年部が解体してしまった例もあります。
青年部の会員が運営に自ら責任を持てるよう、自主的な意志による設立が必要です。

 

青年会員により青年部設立の意志が固まった段階で、組合に青年部の設置が働きかけを行います。組合側の納得を得られるよう、熱意と誠意をもって前向きな姿勢が必要です。

 

青年部の正式な設立には、設立総会を開くことが必要です。
設立総会を開催するには青年部への参加を募り(親会組合員全者に確認する)と共に、青年部規約、事業計画、収支予算、青年部役員候補、設立総会の運営について検討を検討を行う必要があります。

 

青年部総会設立には組合の理事会や関係機関に出席を願い、内外に広く青年部の設立と青年部会員の決意を示すことが重要です。
設立総会の運営については、前もって打ち合わせを行い、円滑に進行させましょう。議事進行にあたっては、組合の設立総会にほぼ準ずるものとなります。

議長により会議案を上程、出席会員(青年部)により審議し、その諾否を決します。
総会終了後には各種議案の審議内容・結果については議事録を作成し、記録として残しておくことが大切です。
設立総会を経て正式に組合青年部が発足されるわけですが、活動にあたっては親組合の円滑な運営に資することと共に青年部としての自主性を発揮することを心掛けましょう。
規模や実態にあった事業計画・収支計画を総会ごとに見直すことも大切なことです。

 

組合青年部の設置にあたっては組合の総会においてその承認を得て、組合の定款に青年部の設置規定を明文化することも、青年部と組合が連携を深める手段の一つになります。
青年部規約についても、親組合の各種規約類の一つとして親組合の総会において承認を受けることにもなりますが、これらにより、組合青年部活動の信用・信頼が得られることにもつながるのではないでしょうか。

 

親組合の「定款」への青年部設立規約を追加するには?
※「章」の項の改正
第6章 総会、理事会及び委員会→第6章 総会、理事会、委員会及び青年部
※「条文」の追加(青年部)
以下条文繰下 第52条 本組合に青年部を置く。
2 青年部について必要な事項は、規約で定める。