中央会では、中小企業組合をはじめとした様々な連携組織、構成員企業の経営力の向上や新たな取り組みなどを支援する事業を実施しています。
組織の活性化や運営強化、組合員企業の課題解決などにぜひご利用ください。また、中央会では中小企業経営に必要とされる様々な情報提供も行っていますので、組合に関することだけでなく、個企業の経営に関することもお気軽にお問い合わせください。
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業に対して支援します。
◆共同事業の活性化
◆受注の促進
◆ブランド構築
◆取引条件の改善
【過去の支援事例】
●組合の行うサービス等の受注強化に向けたホームページの作成
●ブランドの確立と組合及び組合員の販路拡大のためのリーフレットの作成
●企業組合レストランのメニュー刷新による経営力の強化
●組合組織を活用した顧客ニーズ調査並びに販促効果のある顧客向けリーフレットの作成
●業界の効果的な宣伝と組合員企業の取引力強化、業界発展を目的としたリーフレットの作成
1)事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(それぞれ連合会を含む)
(直接又は間接の構成員の1/2以上が小規模事業者(常時使用する従業員数が5人(商業・サービス業は、2人)以下の会社及び個人)である者)
2)事業協同小組合、企業組合
3)協業組合
(常時使用する従業員数が5人以下の者、又は組合員の3/4以上が協業実施直前において小規模事業者であった者)
4)上記1~3に掲げる組合以外の組合、連合会であって他の特別な法律に基づく組合は、その直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業者であって、構成員の1/2以上が小規模事業者である者
※令和3年4月1日現在、設立後1年以上経過していること
5)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者)であって、構成員の1/2以上が小規模事業者である者
※令和3年4月1日現在、設立後1年以上経過していること
※対象の適否についてご不明な場合はお問い合わせください。
|
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費にかかる2/3を補助します
※上限50万円(下限10万円)応募の数により補助金額が減額になる場合があります
|
|
組合員である小企業者の経営基盤の強化や生産性の向上を目指した、既存の共同事業の改善や新たな事業開発のためのフィージビリティ・スタディ(実現可能性調査)、さらにはフィージビリティ・スタディの結果を具体化するための事業に対して助成を行い、小企業者及び小企業者組合の活性化を支援します。
フィージビリティ・スタディとは…組合が行うチャレンジの実現可能性を事前に調査するもので、組合のチャレンジ(経営戦略、ビジネスプラン)がうまくいくために必要な調査です。
【過去の調査事例】
●組合員の作業効率の向上と収益力の向上を目指した調査事業
●企業組合レストランの経営状況の分析、客層、周辺競合施設の状況調査
⇒店舗コンセプトの見直しのために専門家を交えて行うさらなる調査・研究
1)事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(それぞれ連合会を含む)
(直接又は間接の構成員の3/4以上が小規模事業者(常時使用する従業員数が5人(商業・サービス業は、2人)以下の会社及び個人)である者)
2)事業協同小組合、企業組合
3)協業組合
(常時使用する従業員数が5人以下の者、又は組合員の3/4以上が協業実施直前において小規模事業者であった者)
4)事業協同小組合及び企業組合
5)上記1~4に掲げる組合以外の組合であって他の特別な法律に基づく組合は、その直接または間接の構成員の3/4以上が小規模事業者である者
※令和3年4月1日現在、設立後1年以上経過している小企業者組合とする
※対象の適否についてご不明な場合はお問い合わせください。
|
謝金、旅費、会議費、印刷費、原稿料、雑役雑費、通信運搬費、消耗品費、借損料、委託費にかかる6/10を補助します(上限120万円)
※令和4年度対象組合募集(令和3年度の実施はございません)
|
|
組織制度、共同事業、経営、経理・税務、労働、法律、中小企業施策等について講習を行い、小企業者組合の運営の向上、小企業者の組織化促進、小企業者の経営の向上等を支援します。
【過去のテーマ事例】
●業界の魅力アップのために
~若手人材の確保と育成のための組合としての取り組み~
●大きな経済環境の変化この後中小企業はどうするべきか
~女性経営者の連携が地域経済を救う~
●組合員の事業継続力強化(事例研究)
●HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を学ぶ
●価格競争に巻き込まれない “ 価値 ” を売れ!お店のファンを増やしていこう!
1)小規模事業者…常時使用する従業員数が5人(商業・サービス業は、2人)以下の会社及び個人
2)事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(それぞれ連合会を含む)
(直接又は間接の構成員の3/4以上が小規模事業者である者)
3)事業協同小組合、企業組合
4)協業組合
(常時使用する従業員数が5人以下の者、又は組合員の3/4以上が協業実施直前において小規模事業者であった者)
5)上記2~4に掲げる組合以外の組合であって他の特別な法律に基づく組合は、その直接または間接の構成員の3/4以上が小規模事業者である者
※対象の適否についてご不明な場合はお問い合わせください。
|
謝金、旅費、会場借上料、資料費、通信運搬費、消耗品費にかかる2/3を補助します(上限4万円) |
|