地域資源活用事業とは、中小企業地域資源活用促進法に基づき、地域資源を活用して行われる新商品の開発、 生産または需要の開拓及び新サービスの開発、提供または需要の開拓に関する事業活動のことをいいます。
「中小企業地域資源活用促進法」について 中小企業地域資源活用促進法は、地域資源を活用して新商品の開発等に取り組む中小企業に対し、税制・金融面をはじめとする 総合的な支援措置を行い、地域経済の活性化を図ることを目的として、平成19年6月29日に施行された法律です。 |
地域力連携拠点事業:パートナー
地域資源活用事業とは、中小企業地域資源活用促進法に基づき、地域資源を活用して行われる新商品の開発、 生産または需要の開拓及び新サービスの開発、提供または需要の開拓に関する事業活動のことをいいます。
「中小企業地域資源活用促進法」について 中小企業地域資源活用促進法は、地域資源を活用して新商品の開発等に取り組む中小企業に対し、税制・金融面をはじめとする 総合的な支援措置を行い、地域経済の活性化を図ることを目的として、平成19年6月29日に施行された法律です。 |
○ 地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物や鉱工業品
○ 地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術
○ 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
*具体的な地域資源については、各都道府県が策定する「基本構想」によって指定されます。
地域資源活用売れる商品づくり支援事業
法律の認定を受けた地域の中小企業、組合などが行う、新規性の高い商品開発等に対し、試作品開発やデザイン改良、展示会出展などに係わる経費の一部を補助します。(補助率:2/3以内)
問い合わせ先:各経済産業局
政府系金融機関による低利融資制度
認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行うために必要な設備資金及び運転資金について、政府系金融機関が優遇金利で融資を行います。
問い合わせ先:国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫の各支店
信用保証の特例
中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、中小企業者は次の措置を受けることができます。
*普通保証等の別枠設定
普通保証2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、流動資産担保融資保証2億円に加え、
それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。
*新事業開拓保証の限度枠拡大
新事業開拓保証の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。
問い合わせ先:各都道府県信用保証協会
食品流通構造改善促進法の特例
認定を受けた食品の製造等を行う中小企業者について、食品流通構造完全促進機構が認定事業に必要な資金の借り入れに係わる債務の保証等を行います。
問い合わせ先:財団法人食品流通構造改善促進機構構造改善部
設備投資減税
認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者が取得した機械、装置について、取得価格の7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%相当額の7%)または初年度30%の特別償却が認められます。
問い合わせ先:各経済産業局
中小企業投資育成株式会社の特例
認定を受けた地域資源活用事業計画に基づき事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成会社の投資対象に追加されます。
問い合わせ先:東京、大阪、名古屋中小企業投資育成株式会社