長期にわたる景気の低迷や構造改革の進展など 中小企業を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。また、消費者ニーズの多様化、 価格競争の激化、情報化・国際化の進展の中、消費者のニーズにあった商品の開発・生産、サービスの開発・提供などの取り組みは企 業にとって非常に重要となっています。このような中、中小企業もこれまで以上に自らの努力や創意工夫による新たな取り組みを進め ていかなければなりません。そういった取り組みを支援するのが経営革新制度です。 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新制度は、新事業に取り組む事業者が経営革新計画を作成・申請し、承認されたその計画に 基づき、様々な支援が受けられる制度です。ここでいう経営革新計画とは、中小企業庁の様式に基づいて作成され、新事業活動(※1)を 行うことにより、その経営の相当程度の向上(※2)を図ることを目的とした内容となります。
※1 新事業活動とは 1)新商品の開発又は生産 2)新サービスの開発又は提供 3)商品の新たな生産又は販売方式の導入 4)サービスの新たな提供の方式の導入 など |
※2 経営の相当程度の向上とは 次の2つの指標が、 3〜5年で下記のように向上することをいう。 1)付加価値額又は一人あたりの付加価値額の伸び率 (年率3%以上) 2)経常利益の伸び率(年率1%以上) |